千葉県議会 2017-10-04 平成29年_環境生活警察常任委員会(第1号) 本文 2017.10.04
そして、3に組織的犯罪集団の計画罪なので一般の人間は関係ないというが、国会の中ではっきりと、いわゆる環境団体等であっても性格が一変すれば組織犯罪であり捜査対象となる。そして、一体全体集団て何なの、2人以上が団体です。話し合うのは1人じゃできません、2人から団体です。だから、早い話が277の犯罪について話し合った段階で、これは犯罪が成立するという、まさに共謀罪そのもの。
そして、3に組織的犯罪集団の計画罪なので一般の人間は関係ないというが、国会の中ではっきりと、いわゆる環境団体等であっても性格が一変すれば組織犯罪であり捜査対象となる。そして、一体全体集団て何なの、2人以上が団体です。話し合うのは1人じゃできません、2人から団体です。だから、早い話が277の犯罪について話し合った段階で、これは犯罪が成立するという、まさに共謀罪そのもの。
ここで、いわゆる半グレとは、明確な定義はないものの、おおよその意味として、暴力団には属さない組織的犯罪集団のことを指します。この半グレは、時には暴力団をしのぐ勢力や犯罪性を持つと言われながら暴力団には属さないことから暴対法の適用を受けず、これを取り締まる特別な規制がありません。近年横行する特殊詐欺などの組織犯罪も、この半グレが相当程度に関与しているのではと言われています。
政府は「一般の人は対象外」「組織的犯罪集団に限った」などと繰り返したが、しかし国会審議では、環境保護団体も「隠れみの」とみなされれば取り締まられ、「組織的犯罪集団」の構成員でない「周辺者」も対象になることが判明した。警察の恣意的判断で「一般の人」が監視され逮捕・処罰される危険はあまりに明白である。
共謀罪の適用対象は、テロ集団や暴力団などの組織的犯罪集団とされ、犯罪を計画した二人以上のうち一人が現場の下見などの準備行為をすれば全員が処罰されるが、組織的犯罪集団や準備行為の定義が極めて曖昧で、罪刑法定主義に反するとともに、一般市民が処罰され、社会が萎縮する懸念が拭い得ない。 さらに、計画段階の動きを把握するため、捜査当局による監視が際限なく拡大する危惧がある。
改正案は、過去3回廃案となった共謀罪と異なり、テロ組織や麻薬密売組織など、重大な犯罪の実行を目的とした組織的犯罪集団に適用対象を限定したものであり、重大な結果の発生を未然に防止できるものであります。
政府は組織的犯罪集団の行為に当たるかどうかは、その都度判断すると国会答弁し、さらに、何らかの嫌疑がある段階で一般の人ではないと答弁しました。また、通常の団体でも組織的犯罪集団に一変する場合があるとか、環境保護や人権保護を標榜する団体を隠れみのとする場合もあるなどとして、結局、一般人が対象となることを認めました。 しかも、法の対象が二百七十七もの犯罪に及びます。
また、組織的犯罪集団に関与している疑いがなければ一般住民は捜査の対象にはならないとの見解が示されました。 このほか、特殊詐欺抑止対策や暴力団対策、子どもを性被害から守る条例の運用などについても意見が交わされたところであります。 次に、総務部、企画振興部関係についてであります。
組織的犯罪集団はどうか。政府が繰り返すテロ組織、暴力団、薬物密売組織は例示にすぎません。その団体の結合関係の基礎としての共同の目的が、刑法犯罪の8割にも及ぶ、広範な277もの罪を実行することにあると警察に判断されれば、捜査と処罰の対象になり得るのです。さらに、政府は、組織的犯罪集団なるものの構成員でなくとも、共謀罪の主体になることも認めています。
あくまでも犯罪の対象が組織的犯罪集団ということでありまして、我々、法律にのっとって、そういう集団の犯罪があれば、適正に捜査をしていくということであります。 ◆萩原清 委員 こういうような法案をつくると、必ず反対派の皆さんが、個人まで、何もない人まで検挙するみたいな話が、まことしやかに反対派の話の中で出てくることに対して、私、非常におかしいじゃないかと思うんですけれども。
しかし、改正案提出後に明らかになったように、「テロリズム集団」は例示に過ぎず、「組織的犯罪集団」、「実行準備行為」の定義は具体性に欠けるものであり、結果として改正案は、「適用範囲が十分に限定された」と見ることはできないものであった。
運用対象となる組織的犯罪集団についての定義も曖昧なままであり、一般国民が処罰の対象となるおそれは払拭されてはいません。構成要件の一つとなる実行準備行為についても、説明では資金の調達とか例示されていましたけども、的確に判断できる説明はなかったように感じています。
以上のように、共謀罪法の施行に伴って、通信傍受の拡大が高度監視社会を招き、警察の恣意的な判断で市民団体が組織的犯罪集団とみなされれば、一般市民が捜査の対象になることから、自由市民社会にとって大きな脅威となります。
安倍首相は、一般人は対象外、組織的犯罪集団に限定しているなどと説明していましたが、参議院では、環境保護団体や人権保護団体でも隠れみのとみなされることや、組織的犯罪集団の構成員でない人も、周辺者と判断すれば逮捕、処罰の対象となる。つまり、一般人は誰かを決めるのは、自分たちではなく捜査機関であることが明らかになりました。 テロ対策とか国際組織犯罪防止条約の締結のためという口実も完全に崩れました。
基本は、テロ組織や暴力団などの組織的犯罪集団が、ハイジャックや薬物の密輸入などの重大な犯罪を計画し、資金などの手配やその他の準備行為を行った場合、計画した全員を処罰することができるなど、未然の防止にあります。 反対議論にあった個々人間の内心の自由を抑圧する内容が本当に盛り込まれているのであれば、それは絶対許容できないわけであります。
同法案は、テロ集団等の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画等の行為に係る処罰規定等の整備を理由として、さきの国会に提出され、今月十五日、可決・成立したところであります。 同法に関してはさまざまな意見、主張があることは承知しております。
次に、法の性格でありますけれども、テロ等準備罪は、主体をテロ集団等の組織的犯罪集団に限定した上で、対象犯罪を限定的に列挙し、範囲を明確化しております。また、今回の法改正によって、テロを含む組織犯罪を未然に防止するための枠組みである国際組織犯罪防止条約の締結が可能となるわけであります。
政府は、「一般国民は対象外、組織的犯罪集団でなければ捜査はしない」と言いますが、組織的犯罪集団の明確な定義もなく、判断するのは捜査機関であり、警察に捜査対象と目されて疑われれば、一般人ではなくなるという強権そのものです。既に警察は、環境問題の学習会等に参加した市民を監視するという違法な調査活動などをやっており、こうしたことにお墨つきを与えるのが、この共謀罪です。
(議場で発言する者あり)政府は、テロ対策が目的で、一般の人は対象外との説明を繰り返しますが、一般の人とテロ組織、組織的犯罪集団を区別する具体的定義や限定はありません。参議院での審議における政府答弁から、市民運動や労働運動も日常的な監視、調査の対象になり得る懸念が浮上しています。
今回成立した「共謀罪法」は、「テロ等準備罪」と称して、過去三回の「共謀罪法」案とは違うとしているが、これまでの国会の審議の中で、政府の説明はごまかしであることが明らかになり、肝心の「組織的犯罪集団」の説明が二転三転し、明らかにされなかった。
対象となる組織的犯罪集団の定義も曖昧で、市民団体や労働組合も事実上対象にされかねません。 三つ目に、政府は国際組織犯罪防止条約、TOC条約締結に不可欠と繰り返し説明をしてきました。 しかし、TOC条約は、マフィアなど国際的な経済組織犯罪の取り締まりを目的としたものであり、日本政府を含むG7各国が国際会議の場でテロリズムを対象にすべきでないと主張をしてきました。